烈 貸金業務取扱主任者になるには |
■現在
貸金業者が、ある従業者を選任し「貸金業務取扱主任者」として届けることで、その従業者は「貸金業務取扱主任者」となります。
貸金業者はそれから6ヶ月以内に、その従業者に「貸金業務取扱主任者研修※」を受けさせる必要があります。
(研修終了後、理解度測定または試験があります。)
※貸金業務取扱主任者研修は、日本貸金業協会等により実施されており、研修A(更新等)と、16歳以上であれば受講できる研修B(新規)があります。
■貸金業法第3条施行から第4条施行までの期間
貸金業務取扱主任者資格試験(国家資格試験)が開始され、研修によって貸金業務取扱主任者となる現行制度と併存する期間になります。
■第4条施行後(完全施行後)
貸金業務取扱主任者研修制度は廃止され、貸金業務取扱主任者資格試験のみが実施されます。
完全施行後は、それ以前に貸金業務取扱主任者研修を修了している者であっても、貸金業務取扱主任者ではなくなります。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録を完了した者だけが「貸金業務取扱主任者」となります。
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1.貸金業務取扱主任者試験に合格
貸金業務取扱主任者試験に合格する必要があります。
2.主任者登録の申請
登録には、貸金業務取扱主任者登録申請書の提出と登録手数料の納付が必要です。
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときには、主任者登録の申請の日前6ヶ月以内に行われる登録講習機関による講習(登録講習)を受けなければなりません。
ただし資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受ける場合は、この講習は免除されます。
現在、実務上は事務処理に2ヶ月ほどかかることから、試験合格から資格試験の合格年月日から10か月を超えて主任者登録の申請をされる場合、申請の6か月以内に行われる登録講習を受講するものとして処理されているので注意が必要です。
登録講習を受けた方は、登録申請にあたり、登録講習の「修了証明書の写し」を添える必要があります。
※主任者登録の申請は任意であり、登録を行わないことによる資格試験合格の取消しはありません。
3.有効期間
主任者登録は3年ごとに更新する必要があります。
更新にあたっては、主任者登録の申請の日前6ヶ月以内に行われる登録講習機関による講習(登録更新講習)を受けなければなりません。
有効期間を過ぎると登録は失効するため、実務上は登録の更新講習受講後、有効期間満了の2ヶ月前までに更新の登録の申請を行うものとして処理されています。
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