主任者資格のことならおまかせ下さい!

貸金業務取扱主任者とは

>> ホーム

お知らせ

法改正により、貸金業務取扱主任者は新しい国家資格の制度として平成22年6月18日からスタートしました。
※当サイト上の説明文中では「貸金業務取扱主任者」を「主任者」と省略し明記致します。
「貸金業法」を「業法」と省略明記致します。

第7回試験日 平成24年11月18日(日)
申込期間 平成24年7月2日(月)〜平成24年9月7日(金)
合格発表 平成25年1月11日(金)

主任者資格について

どんな資格なの?

平成21年6月18日から、新国家資格試験、主任者資格試験がスタートしました。この試験の開始により、主任者は貸金業者だけでなく誰もが受験できる資格となりました。

主任者は貸金業の業務が法令に遵守して適正に行われるよう貸金業者の従業者に対して助言・指導を行います。業者は貸金業務取扱主任者が、適切に助言・指導できるように配慮し、業務に従事する使用人・従業員は主任者が行う助言指導を尊重し、従うことが義務づけられます。

主任者制度

貸金業取扱主任者は、平成15年8月に改正された業法(平成16年1月施行)で創設されました。第4条の施行(平成22年6月に施行) で業法の完全施行となりましたが、これ以降、業者は、資格試験に合格し登録した主任者を、営業所または事務所ごとに、業務に従事する者のうち50人に1人以上、配置しなければならなくなりました。

第4条が施行されるまでは、現行の制度が有効です。その間に、現行制度で選任された主任者が資格試験に合格し登録を完了した場合や、資格試験に合格し登録を完了した主任者を選任した場合には、所定の届出を行うと、現行の主任者研修の受講が免除されます。

貸金業務取扱主任者になるには

法改正で変わったこと

資格試験の概要

資格試験を受ける前に

法及び関係法令に関すること

出題範囲とポイント

取引に関する法令・実務

出題範囲とポイント

資金需要者等の保護

出題範囲とポイント

財務及び会計に関すること

出題範囲とポイント

貸金業務取扱主任者の活躍の場

貸金業務取扱主任者と改正賃金法

貸金業法

業法を知ろう

出資法と利息制限法

2つの法律の違い

トップへ