烈 お知らせ |
平成21年6月18日
日本貸金業協会は、貸金業務取扱主任者資格試験の指定試験機関の指定を受け、平成21年度貸金業務取扱主任者資格試験実施要領を発表しました。
■第1回試験日 平成21年8月30日(日) [合格発表] 10月1日(木) ■第2回試験日 平成21年11月22日(日) [申込期間] 9月1日(火)〜10月14日(水) [合格発表] 12月17日(木) ■第3回試験日 平成21年12月20日(日) [申込期間] 10月26日(月)〜11月16日(月) [合格発表] 1月25日(月) |
貸金業務取扱主任者資格とは |
■貸金業務取扱主任者とは
平成21年6月18日から、新国家資格試験、貸金業務取扱主任者資格試験がスタートしました。
この試験の開始により、貸金業務取扱主任者は、貸金業者だけでなく誰もが受験できる資格となりました。
貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者研修の受講者、及び貸金業務取扱主任者試験に合格し、主任者登録の完了した者を指します。
現行主任者資格は平成 22年(2010年)6月に予定されている貸金業法第4条施行により終了し、国家資格の制度としてスタートします。
(移行期間あり)
貸金業務取扱主任者は貸金業の業務が法令に遵守して適正に行われるよう貸金業者の従業者に対して助言・指導を行います。
貸金業者は貸金業務取扱主任者が、適切に助言・指導できるように配慮し、貸金業務に従事する使用人・従業員は貸金業務取扱主任者が行う助言指導を尊重し、従うことが義務づけられます。
■貸金業務取扱主任者制度
貸金業務取扱主任者制度は、平成15年8月に改正された貸金業法(平成16年1月施行)で創設されました。
第4条の施行(平成22年6月までに施行予定) で貸金業法の完全施行となりますが、これ以降貸金業者は、資格試験に合格し登録した貸金業務取扱主任者を、営業所または事務所ごとに、貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上、配置しなければならなくなります。
貸金業者の経営の透明性と借り手の保護がより一層求められる時代となりますので、今後の活躍が期待される国家資格です。
第4条が施行されるまでは、現行の制度が有効です。
その間に、現行制度で選任された貸金業務取扱主任者が資格試験に合格し登録を完了した場合や、資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を選任した場合には、所定の届出を行うと、現行の主任者研修の受講が免除されます。
貸金業法の完全施行後は、それ以前に貸金業務取扱主任者研修を修了していても、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録を完了していなければ貸金業務取扱主任者ではなくなります。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録した者だけが「貸金業務取扱主任者」となります。
貸金業務取扱主任者について |
Copyright© 貸金業務取扱主任者コム All Right Reserved. |