貸金業務取扱主任者になるには
平成22年6月 第4条施行後
主任者研修制度は廃止され、主任者資格試験のみが実施されます。
第4条施行後は、それ以前に主任者研修を修了している者であっても、主任者ではなくなります。資格試験に合格し、登録を完了した者だけが「貸金業務取扱主任者」となります。
主任者になるには
- 1.試験に合格
- 試験に合格する必要があります。
- 2.主任者登録の申請
- 登録には、貸金業務取扱主任者登録申請書の提出と登録手数料の納付が必要です。
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときには、主任者登録の申請の日前6ヶ月以内に行われる登録講習機関による講習(登録講習)を受けなければなりません。 - ただし資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受ける場合は、この講習は免除されます。現在、実務上は事務処理に2ヶ月ほどかかることから、試験合格から資格試験の合格年月日から10 か月を超えて主任者登録の申請をされる場合、申請の6か月以内に行われる登録講習を受講するものとして処理されているので注意が必要です。
- 登録講習を受けた方は、登録申請にあたり、登録講習の「修了証明書の写し」を添える必要があります。
- ※ 主任者登録の申請は任意であり、登録を行わないことによる資格試験合格の取消しはありません。
- 3.有効期間
- 主任者登録は3年ごとに更新する必要があります。更新にあたっては、主任者登録の申請の日前6ヶ月以内に行われる登録講習機関による講習(登録更新講習)を受けなければなりません。
- 有効期間を過ぎると登録は失効するため、実務上は登録の更新講習受講後、有効期間満了の2ヶ月前までに更新の登録の申請を行うものとして処理されています。