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法及び関係法令に関すること

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法及び関係法令に関すること

主任者資格試験の試験科目「法及び関係法令に関すること」の分野では、以下の項目から出題されます。

  • (1) 業法(同施行令、同施行規則を含む)
  • (2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  • (3) 利息制限法
  • (4) 貸金業者向けの総合的な監督指針
  • (5) 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13 指定信用情報機関関係)(金融庁)
  • (6) 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
  • (7) 苦情処理及び相談対応に関する規則
  • (8)「苦情処理及び相談対応に関する規則」に関する細則 (日本貸金業協会)

業法、同施行令及び同施行規則、利息制限法並びに貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)等の上記関係法令に関連して「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)、「弁護士法」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)を、貸金業の業務に必要な範囲に限定し出題することがあります。

試験問題全50問のうち
「法及び関係法令に関すること」から28〜30問
この分野の問題は知っていれば解ける問題です。「貸付け・貸付けに付随する取引に関する法令・実務に関すること」では点数が伸びないことが予想されます。この分野で点数を稼ぎましょう。
貸金業関連三法
「貸金業法」「出資法」「利息制限法」を理解する
出資法と利息制限法では定められている上限利率が違いますが、それに加えて、出資法は罰則を科す内容であるのに対し、利息制限法は上限利率を超える金利や遅延損害金に関して、その超過部分を無効にする内容であるという点で大きく違います。

貸金業務取扱主任者になるには

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