主任者資格のことならおまかせ下さい!

資金需要者等の保護

>> ホーム >> 資金需要者等の保護

資金需要者等の保護

主任者資格試験の試験科目「資金需要者等の保護に関すること」の分野では、(1)個人情報保護法、(2)消費者保護法、(3)経済法、(4)業法その他関係法令の以下の項目から出題されます。

(1) 個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁)
(2) 消費者保護法
消費者契約法
(3) 経済法
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(公正取引委員会)
(4) 業法その他関係法令
  • 業法、同施行令、同施行規則
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)
  • 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13 指定信用情報機関関係)(金融庁)
  • 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、苦情処理及び相談対応に関する規則、同細則(日本貸金業協会)のうち、資金需要者等の利益の保護に関する部分
試験問題全50問のうち
「資金需要者等の保護に関すること」から4〜6問
この分野では、個人情報保護法が最も重要度が高いので、ここを中心に勉強しましょう。
資金需要者等、すなわち“資金需要者である顧客、保証人となろうとする者、債務者、保証人”の保護に関する内容である
業法だけでなく、一般個人・消費者の保護を図る法律(個人情報保護法・消費者契約法等)が、資金需要者等にどう適用されるのか覚えておきましょう。

貸金業務取扱主任者になるには

法改正で変わったこと

資格試験の概要

資格試験を受ける前に

法及び関係法令に関すること

出題範囲とポイント

取引に関する法令・実務

出題範囲とポイント

資金需要者等の保護

出題範囲とポイント

財務及び会計に関すること

出題範囲とポイント

貸金業務取扱主任者の活躍の場

貸金業務取扱主任者と改正賃金法

貸金業法

業法を知ろう

出資法と利息制限法

2つの法律の違い

資金需要者等の保護のページトップへ