犯罪収益移転防止法の改正
貸金業務取扱主任者の試験科目である犯罪収益移転防止法が平成23年3月に一部改正されました。
警察庁のまとめた「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、振り込め詐欺に電話転送サービスが利用されるケースが多いことから、金融機関などの特定事業者に、電話転送サービス事業者を加えるほか、金融機関などの取引時の確認事項に取引目的や職業、事業内容などを加えました。また、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則も引き上げています。
他にも、東北地方太平洋沖地震による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法等に関し、特例を設けることとしています。
平成23年11月20日に行われる第6回貸金試験は4月1日現在施行の法令が基準となっているため、この改正は第6回貸金試験には関係ありませんが、今後はこの法律に限らず、改正法の影響を受けるかもしれません。
【2011年7月21日】