カード現金化業者を摘発
クレジットカードで商品を買わせ、購入代金の一部を利用者に返金するクレジットカード現金化業者を警視庁が摘発した。この経営者は出資法違反の疑いで逮捕、カード現金化業者をヤミ金業者と認定して摘発するのは全国で始めてとなる。
容疑者は依頼してきた客におもちゃのネックレスなど、本来は100円程度の商品を高額な値段でカード決済させ、カード会社から入る現金の一部から手数料などを差し引いてキャッシュバックする方法で融資していた。
国民生活センターでは、クレジットカードのショッピング枠を利用して現金を手に入れ、トラブルになるケースが多発。改正貸金業法によって、借入金が収入の3分の1に限定され、借入審査も厳しくなっていることから、正規の貸金業者から借りられなくなった人がクレジットカード現金化業者から借入していることにより、警視庁では警戒を強めていた。
今回の摘発・逮捕が、これまで「合法の範囲内」と法を掻い潜っていたキャッシュバック型であることが画期的である。またこれをを受け、今後の現金化業者の対応がどう変化ていくのかが興味深い。
【2011年8月26日】