業法
どんな法律なの?
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等(顧客等または債務者等)の利益の保護を図るための法律です。
- 違反した場合
- 登録の取消し・業務の停止等の処分を受けたり、罰則が科されたりします。
非常に高い金利を科した場合には契約が無効となります。
貸金業者とは
- 貸金業
- 金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保等を含む)を業として行うもの
- 貸金業者
- 登録を受けた者
業者の登録
- 登録先
-
- 2つ以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合
- 内閣総理大臣(実際には財務(支)局長)への登録
- 1つの都道府県に営業所・事務所を設置する場合
- 当該都道府県知事への登録
- 登録の拒否
- 登録拒否事由がない限り登録されます。
- 登録の有効期間
- 3年ごとに更新が必要です。
業者への監督・罰則等
- 業務改善命令
- 登録取消処分(任意的登録取消処分または必要的登録取消処分)
- 業務停止処分(1年以内)
- 登録の抹消
- 監督処分等の公告
- 事業報告書の提出
- 報告徴収及び立入検査
高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
年109.5%(うるう年の場合には 109.8%)を超える金利の金銭消費貸借契約は契約全体が無効となります。