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出資法と利息制限法

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出資法と利息制限法

出資法

上限利率を超える金利の場合には罰則が科せられます
貸付けを業として行わない一般私人による貸付けの場合にも出資法は適用されますが、規制内容は、一般私人に対してよりも、貸付けを業として行うものに対して厳しいものとなっています。

利息制限
上限利率
完全施行後 − 20.0%
罰則
  • 貸付けを業とする者が上記を超える金利の契約等をした場合
    5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 貸付けを業とする者が109.5%を超える金利の契約等をした場合
    10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
  • 貸付けを業としない者が109.5%を超える金利の契約等をした場合
    5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
※ 上記の場合だけでなく、その利息を受領、またはその支払いを要求した者も罰せられます。
みなし利息
貸付けに関して受ける金銭は、礼金、手数料、調査料など、いかなる名義であっても利息とみなされます。
契約締結費用・債務弁済費用については、現在これらの費用を除外する規定はないため利息とみなされると考えられます。完全施行後は、原則として利息とみなされます。
公租公課の支払いにあてられるべきもの、強制執行の費用、ATMの利用料、カードの再発行手数料等は例外で、利息とはみなされません。

利息制限法

上限利率を超える金利の場合には、その超過部分が無効となります。
貸付けを業として行わない一般私人による貸付けの場合にも、利息制限法は適用されます。

利息制限
元本10万円未満の場合 20%
元本10万円以上100万円未満の場合 18%
元本100万円以上の場合 15%
※ 上記の利率を超える利息の金銭消費貸借契約は、その超過部分が無効となります。
みなし利息
債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料など、いかなる名義であっても利息とみなされます。
契約締結費用・債務弁済費用については、みなし利息から除外する規定があり、現在においても利息とはみなされません

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