カード現金化業者の摘発へ
2010年12月20日、金融庁と経済産業省、警察庁は「カード現金化業者」を「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。
カード現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を利用し、無価値の商品に高額な値段を付けて利用者にカード購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするという不正換金である。業者にはカード会社から商品の購入代金が降り込まれ、カード会社は利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。
実際、取引上は物販を装っているが、利用者は現金入手が目的であり、実質的には借入と何ら変わらない。現金化業者の手数料は購入代金の15〜20%程度であり、年利は出資法で定めた上限金利をはるかに超える、明らかに違法な取引となる。また、貸金業に該当するものであれば、貸金業務取扱主任者を設置する義務もある。
このように、現金化業者を登録が必要な貸金業者とみなせば、貸金業法の「無登録」に加え、「出資法違反」で摘発ができることになる。これまで「取り締まる法律がない」とされてきたカード現金化商法だが、本格的な法規制に向けて動き出している。
【2010年12月24日】